LPGC WEB通信 Vol.144 2026.05.11発行

補助事業で取得した(する)財産の処分に係る事前手続きの徹底について【改めての注意喚起】

~各補助事業で取得した財産の処分〔注〕に際しては、事前手続きが必要です~
~補助事業に何かしらの変更が発生、または変更が発生しうる可能性があった場合は、その事柄が判明した時点で、微細な事柄であっても速やかに当センターへご連絡ください~
〔注〕「財産処分」の定義には、転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄が含まれています。

 各補助事業の取得財産について、各業務方法書に記載があるとおり、処分制限期間内での財産処分にあたっては当センターへの事前申請および承認取得が必要となります。無申請や承認前に財産の処分を行われますと、交付決定の全部または一部の取消処分となり、補助金額の全部または一部の返還に加え加算金(金利相当)が課される場合があるとともに、処分内容によっては一定期間において国の補助金等の申請が制限される場合もございます。
 補助事業者・共同補助事業者の皆様にあっては、業務方法書に則って取得財産等を適切に管理し、交付目的に従って使用する義務が生じておりますので、十分ご留意頂けますようお願い申し上げます。

【参考】--------------------------------------------------------
経済産業省ホームページの 「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産に関する通達等」
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/org_daijin_kaikei2.html
「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」 https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/kaikei29.pdf
では、財産処分を以下のとおり定義づけされています。
 2.財産処分の定義
(1)本取扱いで定める財産処分の定義は、以下のとおりである。
  転用:処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
  譲渡:処分制限財産の所有者の変更。
  交換:処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換。
  貸付け:処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
  担保に供する処分:処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定。
  取壊し:処分制限財産(施設(土地を含む。以下同じ。)に限る。)の使用を止め、取り壊すこと。
  廃棄:処分制限財産(設備に限る。)の使用を止め、廃棄処分すること。

※「譲渡」とは、対価の有無を問わず、処分制限財産に係る所有権の移転又はこれに準ずる実質的な支配権の変更を言います。有償譲渡(売却含む)及び無償譲渡はいずれも財産処分に含まれます。また、共有化、持分移転その他名義又は権利関係の変更であって、実質的に所有関係に変更を生じさせるものについても、個別事情に応じ財産処分に該当する場合があります。

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交付決定後より処分制限期間を終了するまでの間、取得財産等が設置されている建物を所有する者、または管理・運営する者に変更の必要が生じた場合、取得財産等の移設・売却、破損または設備更新したため廃棄の必要が生じた場合等、補助事業に何かしらの変更が発生、または変更が発生しうる可能性があった場合は、その事柄が判明した時点で、微細な事柄であっても速やかに当センターへご連絡ください。
(助成事業室)